2007年09月07日

和田裕美さん 和田裕美の講演会

本日は、相続とはまったく関係ないのでが・・・

和田裕美さんという方の講演会を聞きに行ってきました。

外資系教育会社日本ブリタニカで日本トップ・世界142社中2位に

なられた女性の営業マンです。

色んな、話しを聞けたので、ここに全てを書くことは出来ないので

強く印象に残った部分を書きたいと思います。

人生を送っていく上でポジティブシンキングが大事だという話しはよ

く聞くのですが、和田さんは、陽転思考が大事だと言われていました

二つの違いは何かというと、ネガティブなことを言っていいかどうか

なのです。言わずにいれるのなら、それにこしたことはないのですが

人間、皆そんなに強くはありません。陽転思考とは、例えば、海外旅

行に行って財布を落としてしまったとします。あ〜来なきゃよかった

と一時的に思つても、すぐに「パスホートでなくてよかったとか」

「乗ってた飛行機が落ちたわけじゃないし」といったふうにいかに

いかに早く切り替えられるかということです。

冒頭に相続には関係ないと書きましたが、ブログを書いてるうちにそ

うでもなく通じてる部分があるような気がしてきました。

少しでも、不安に思うことがあるときの解決方法は、一人で悩まず人

に相談することです。それも、その道のプロにね・・・

posted by sss1-kumamoto at 19:36| Comment(15) | TrackBack(4) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月04日

またもや・・・

安部内閣の大臣が辞任しましたね〜

これで五人目ですよ 何が問題なんでしょうか?

安部総理が悪いのか? 調査能力が無いのか?

いゃいゃ、政治家が決められたことを守っていればこんなことにはな

ないのではないでしょうか それが、一番難しいのですが・・・

今回は、遺言書が発見されたときの処理方法について書きたいと思い

ます。

遺言書は、見つかったからといって開封すればいいというものではな

いのです。勝手に開封してはいけません。例えば開封したのが相続人

、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には

5万円以下の過料が課せられることになります。

また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となり

ます。封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代

理人の立会いで開封しなければなりません。


又、書類一杯いるんですよ・・・

ご心配な方は相続相談ステーションまでご相談下さい。
posted by sss1-kumamoto at 23:05| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月31日

もう秋・・・

夏休みも残すところ後、3日となりました。 熊本も、日中は、まだ

まだ暑いですが、朝晩は大分過ごしやすくなってきました。

今日のニュースではゆとり教育の見直しの検討が始まったようです。

けして、ゆとりが悪いわけではないと思います。何が必要で何が不必

要なのかの整理が大事なのではないでしょうか・・・

本日は、遺産分割における失敗事例を紹介します。

父親が死亡 相続人は、妻と子供2人 相続財産は自宅・500万の

預金・3000万円の生命保険でした。

子供2人は自立していた為、話し合いの結果、母親に全ての財産を渡

すこととなり子供2人は相続放棄をされました。
これが大きな間違いだったのです。/span>

民法には法定相続人という規定があり、相続放棄などをすると他に相

続人がいる場合相続権が次の順位者へ移ってしまうのです。

今回の件は、妻と子供以外に相続人が居なければ何ら問題が無かった

のですが父親には兄弟が居たのです。相続権が発生したことを知った

父親の兄弟は、すぐに遺産分割を要求してきました。

結果的に、生命保険の大半を父親の兄弟へ渡すことになってしまいま

した。ちよっとした知識があれば今回のことは避けられたと思われま

す。

少しでも、不安や疑問があるときには我々のような専門家に相談する

ことをお勧めします。

します。
posted by sss1-kumamoto at 16:21| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月30日

朝青龍、帰国

朝青龍が帰国してしまいましたが、なんともスッキリしません。

帰国問題ばかりが論議されて、根本的な腰や膝のケガが本当だったの

かどうか曖昧なまんまで何かスッキリしない今日この頃です。

話しは変わりますが、前回の続きです。

相続税の場合

500万円×法定相続人数=基礎控除額

基礎控除額を超えた金額が課税対象額です。

例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかか

りません。それを超える部分の金額が相続税の対象になります。

所得税の場合

(保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2=一時所得金額

一時所得+その他所得=課税対象額

贈与税の場合

保険金−110万円=贈与税課税金額

保険金から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。

贈与税は最も税率が高くなっていますので、贈与税扱いになる契約は

避けた方がいいでしょう。

相続財産が家しかなく、現金や預金があまりない場合には、相続税の

納付のために家を売却しなくてはならないなど相続税の支払いに困り

ます。このような場合に、納税資金の対策として生命保険を利用する

ことがあります。 被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人にし

ておけば、相続人に死亡保険金が入りますから不動産を売却すること

なく相続税を支払うことができます。

posted by sss1-kumamoto at 16:52| Comment(3) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月27日

税と生命保険

世界陸上が開幕しましたねわーい(嬉しい顔) 昨日の朝原選手のインタビュー

感動的でしたねもうやだ〜(悲しい顔)私も、ついつい涙腺が緩んでしまいました。

しかし、この瞬間にも大切な家族を失って悲しみにくれてる方も居ら

れます。 

私はそんな方に笑顔を取り戻していただく為日々仕事に励みたいと思

います。

話しは変わりますが、本日は、税金と生命保険について書きたいと思

います。生命保険の保険金は法律上の相続財産には含まれないのです

が税金の課税対象とはなります(みなし財産

生命保険は、保険料負担者や受取人が誰かによって適用される税金の

種類が異なる為、契約内容しだいでは必要以上の税金を支払う可能性

があります。つまり、生命保険で節税することも出来るのです!

保険料負担者   被保険者   保険金受取人

  夫        夫      妻     相続税

  妻        夫      妻     所得税

  妻        夫     子供     贈与税

税金の計算方法は明日また書きたいと思います。

当社では、生前の相続相談にも応じて

おりますのでお気軽にご相談下さい。 初回相談無料です。


posted by sss1-kumamoto at 16:48| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

税と生命保険

世界陸上が開幕しましたねわーい(嬉しい顔) 昨日の朝原選手のインタビュー

感動的でしたねもうやだ〜(悲しい顔)私も、ついつい涙腺が緩んでしまいました。

しかし、この瞬間にも大切な家族を失って悲しみにくれてる方も居ら

れます。 

私はそんな方に笑顔を取り戻していただく為日々仕事に励みたいと思

います。

話しは変わりますが、本日は、税金と生命保険について書きたいと思

います。生命保険の保険金は法律上の相続財産には含まれないのです

が税金の課税対象とはなります(みなし財産

生命保険は、保険料負担者や受取人が誰かによって適用される税金の

種類が異なる為、契約内容しだいでは必要以上の税金を支払う可能性

があります。つまり、生命保険で節税することも出来るのです!

保険料負担者   被保険者   保険金受取人

  夫        夫      妻     相続税

  妻        夫      妻     所得税

  妻        夫     子供     贈与税

税金の計算方法は明日また書きたいと思います。

当社では、生前の相続相談にも応じて

おりますのでお気軽にご相談下さい。 初回相談無料です。


posted by sss1-kumamoto at 16:43| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月26日

ビックリ!!

本日は、高齢者マンションを訪問してきました。

エントランスに入ってビックリしました!

なんと、ポストが無かったのです。 私、だけかな・・・

管理人さんに聞いてみると、入居者の方が変な広告や手紙などでだま

されないように一階の事務所で一旦預かられるそうです。

確かに、そうだな〜と思った反面 こんなご時世に少し悲しくなりま

した。
posted by sss1-kumamoto at 16:45| Comment(3) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月25日

暑かった

水曜日から昨日まで相続相談ステーションの会議で東京へ行ってきま

した。 初日のホテルはエアコンが壊れていて蒸し風呂状態バッド(下向き矢印)

寝られたものではなく熱中症になるのではと思ったぐらいです。

それはそれとして、会議の内容ですが、遠くは、北海道から私も熊本

からなんですが・・・来ているだけあって皆さんしんけんです#63911;

どうすれば、少しでもお客様のお役にたてるか、どうすれば、お客様

の相談内容を解決できるかと時間を忘れ話しあいました。

その中で、内容こそ違え私が、前回のブログで書いたように借金につ

いての相談ごとがよせられていました。最近は、債務整理なんて言葉

も日常化している状態ですから、こういった相談も相続にはつきもの

なのかもしれませんね
posted by sss1-kumamoto at 15:10| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月21日

−財産が+財産に変わる?

今回は、相続に関する実例を書きたいと思います。

漫画や映画(○○金融道・○○○の帝王)など影響もあり、仮に親が

残した借金であっても、相続人には支払義務があることは良く知られ

ていると思います。そうでもないかな(笑)

債務内容  

借主(父親) 住宅ローン残債 1500万円 
       消費者金融3社  500万円   

相続人    妻・長男
 
住宅ローンは団信(生命保険)で処理が出来るが、消費者金融の50

0万については支払が不可能でした。請求を受けた息子は、私の友人

でした。 友人は、こまりはて私にところへ相談にやってきました。 
知り合いの税理士に相談したところ、限定承認(被相続人に債務があ

る場合+の財産の範囲で債務を処理すること)を進められたそうで

す。しかし今回の件は、生命保険も無く、家を処分しないと現金がで

きない為、困り果て私のところへに相談やってきました。

そこで、私がアドバイスしたことはまず、消費者金融へ父親が支払履

歴(入金の明細)の取り寄せを指示しました。その後、その履歴を基

に法定利息による引きなおし計算を行い過払金の返還を消費者金融業

者へ求めました。(取引状況しだいで

はでは債務が残ります


結果的に、3社あわせて12000万円の過払金が相続人の下へ金融

業者からお金が支払われました。

相談する相手によっては、これだけの差が手で来るのです。

相談をする相手はしっかり選びたいものです。
posted by sss1-kumamoto at 16:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月18日

知っていますか?

熊本センターが発足後、いくつかの相談を受けてきました。

お客様それぞれに相談内容は違っていましたが、ひとつだけ共通して

いたことがありました。

それは皆様、相続とは、遺産分割だけだと思われていたことです。

確かに、遺産分割も大切です。しかし、他にも残された家族にはやら

なければならないことがあります。公共機関への届出やガス水道など

の名義変更などの手続きです。特に保険や年金などの手続きは死亡日

から14日以内などと期限がありそれを超えると戻ってくるお金も戻

ってこなかったりすることがあります。

14日!!とビックリされた方も居られるとおもいます。まだ、気持

の整理もついていないのし、仕事もそうそう休んではいられないとい

う方も多く居られると思います。

そこで、我々の出番です! 全ての手続きを代行いたします。 まず

は無料相談(初回のみ)ですのでお気軽にご相談下さい。



posted by sss1-kumamoto at 14:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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